旦那が浮気をして離婚をする場合、ほとんどが「協議離婚」によって離婚が成立すると思います。
離婚の約9割が「協議離婚」とも言われていますね。
「協議離婚」とは離婚する夫婦、いわゆる旦那さんと奥さんがともに離婚について同意しているときに成立する離婚ですね。
夫婦の同意のみで離婚ができるので、「協議離婚」は非常に簡単です。
しかし簡単なゆえに「協議離婚」をするときには、注意しなければいけないことがあります。
それでは「協議離婚」で注意しなければいけないこととは何なのでしょうか。
目次
協議離婚は簡単にできる
協議離婚は簡単にできてしまいます。
夫婦がお互いに同意して、離婚届に必要事項を記入して提出すると離婚が成立します。
浮気をした旦那に腹を立て、勢いのままに何も決めずに離婚してしまう方がたまにいるのですが、そのようなことは絶対にやめておきましょう。
離婚前に決めておくこと
離婚をする前に、
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 財産分与
- 年金分割
などの事項についてきちんと決めておく必要があります。
もし離婚の成立を優先して、慰謝料・養育費・親権者・財産分与・年金分割などの事項をきちんと決めておかないと、後々に問題になることが非常に多いです。
特に母親が子供の親権を持ち育てていく場合など、養育費を支払われないと生活費や教育費に困ってしまうこともよくあります。
最近はシングルマザー家庭の相対的貧困が問題になっています。
相対的貧困にならないためにも、慰謝料・養育費をきちんと支払ってもらう必要があるのですね。
また離婚後に親権を変更する場合などは、家庭裁判所の調停が必要となるなど非常に手間もかかってしまいます。
このように金銭的な面はもちろんのこと、手続きの面でいろいろな不都合も生じることもあります。
離婚後の生活を円滑に進めていくためにも、必ず慰謝料・養育費・親権者・財産分与等についてきちんと決定したのちに協議離婚を成立させてくださいね。
口約束で離婚をしないこと
協議離婚をする場合、慰謝料・養育費・親権者・財産分与などについて、口約束をしないことも必要です。
今までは夫婦だったので、離婚の決め事についても、なんとなく口約束で済ませてしまうことがよくあります。
しかし離婚をすると、もう夫婦ではなく他人です。
口約束で済ませてしまうと、養育費や慰謝料を離婚後にきちんと支払ってくれるかどうか疑わしいです。
実際にきちんと養育費を支払っている割合は、たったの2割ほどにすぎません。
そんなことにならないためにも、口約束ではなく書面にして証拠を残しておくことが必要となるのですね。
口約束は守られないと考え、きちんと書面・文書にして決定事項を残しておきましょう。
それではどのような書面を作成すればいいのでしょうか。
離婚協議書を作成しましょう
協議離婚をする場合、離婚協議書を作成しておくといいでしょう。
離婚協議書とは、離婚の際にお互いに決めた約束事を記しておく契約書のことになります。
離婚協議書に、
- 離婚を合意した旨
- 親権者の指定(監護権者の指定)
- 養育費
- 面談交渉
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
- 公正証書にする旨
等々の事項をきちんと記載し、証拠になるように書面として残しておくのですね。
先ほども述べたように、現在養育費をきちんと支払っているのはたったの2割ほどにすぎません。
そんなときのために証拠を残しておく必要があります。
また、離婚協議書の証拠能力をさらに高めるために、公正証書にしておくという方法もあります。
離婚協議書を公正証書にしておく
公正証書とは、法律の専門家である公証人によって作成された文書のことです。
この公証人によって作成された離婚協議書を「離婚給付契約公正証書(離婚公正証書)」といいます。
離婚協議書を公正証書にしておくと、さらに高い証明力のある文書になるのでお勧めです。
例えば養育費の支払いが滞った時など、一般的な離婚協議書だと裁判をして養育費を支払わせるために勝訴する必要があります。
これは非常に手間がかかってしまいますよね。
しかし公正証書にしておくと、裁判をすることなく養育費を強制的に回収する手続きに入ることができます。
このように「離婚給付契約公正証書(離婚公正証書)」を作成しておくと非常に便利です。
旦那が浮気をしたことが発覚した場合、
「顔も見たくない」
「一刻も早く離婚がしたい」
という気持ちもよくわかりますが、きちんと離婚公正証書を作成してから離婚手続きをしてくださいね。
旦那が離婚公正証書の作成の同意しない
もし浮気をした旦那が、離婚公正証書の作成に同意しない場合はどうすればいいでしょうか。
「絶対に慰謝料も養育費も払うから、そんな面倒くさいことはやめておこう」
このようなことを言ってくる男性は非常に多いです。
なかには、「そんなものを作成するなら離婚はしない!」という旦那もいるのかもしれません。
浮気の証拠を掴んでおく
そんなことを言わせないためにも、「浮気の証拠」をきちんと掴んでおく必要があります。
裁判でも勝てるほどの「浮気の証拠」を掴んでおけば、奥さん側のほうがかなり立場が上になります。
「じゃあ裁判する」
と奥さんが言えば、浮気の証拠を掴まれている旦那としては離婚公正証書の作成にNOとは言えないですよね。
離婚を奥さんが主導権を持って進めていくためにも、「浮気の証拠」をきちんと掴んでおきましょう。
裁判でも勝てる浮気の証拠とは?
「浮気の証拠」と言っても色々とありますよね。
裁判で勝てる浮気の証拠とは、
- 「旦那と浮気相手が肉体関係を持っていることが確認または推認できる証拠」
です。例えば、
- 「旦那と浮気相手がラブホテルに出入りしている写真」
などが必要となるのですね。
このような裁判で勝てるほどの浮気の証拠は、やはりプロの浮気調査でないと掴むことが難しいかもしれません。
裁判で採用されないようなあいまいな浮気の証拠では、協議離婚も円滑に進めることができません。
離婚をするならば、裁判でも勝てる完璧な浮気の証拠を掴んでおくことを忘れないようにしましょう。
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