旦那が浮気・不倫をして、離婚を決意した時に奥さん自身がとる行動は、大きく分けて4つあります。
まずは旦那と話し合って離婚に合意する「協議離婚」。
「協議離婚」で合意できない時に利用する、「調停離婚」。
「調停離婚」がもう少しで成立しそうな時に利用する「審判離婚」。
「調停離婚」で合意できない時に最終的に利用する「裁判離婚」の4つです。
今回は、話し合いで離婚が成立しない時の最終手段である「裁判離婚」について見ていきましょう。
目次
裁判離婚とは?
裁判離婚は最終手段
裁判離婚とは、「協議離婚」、「調停」、「審判」によっても離婚が成立しない場合に、裁判によって離婚の可否を決定してもらうことによる離婚ですね。
日本では約9割が夫婦の合意に基づく「協議離婚」となっているのですが、夫婦の合意が得られない場合は、最終的に裁判により離婚の可否を決めてもらうしかありません。
また離婚自体には合意しているけれど、「慰謝料」「養育費」「親権」「財産分与」「年金分割」などの事項については合意できないという理由により、裁判で争われることもあります。
裁判離婚では裁判所の判決が下されます。その裁判所の判決は法的に強制力を持つので、非常に重いものとなります。
ただ判決までいかずに、和解により裁判が終了することもあります。
裁判所が夫婦お互いの妥協点を探り、和解案を提供することもあるのですね。
裁判は公開で行われる
裁判離婚は、公開法廷の下で行われます。
「離婚調停」「審判」は原則非公開で行われるので、夫婦のプライバシーは守られます。
しかし裁判離婚は公開の下で行われるので、夫婦のプライバシーが白日の下にさらされてしまいます。
例えば、「旦那が浮気していた」「セックスレスだった」など、夫婦の秘密の事実が傍聴人に公開されてしまうということですね。
これは仕方がないことです。
日本の裁判制度では、どんな小さな裁判でも公開で行われることが原則となっています。
裁判は強い公権力によりその判決には強制力があるので、公開監視の下で行われるということです。
傍聴人として、家族・親族だけでなく、友人・近所の人・全く関係のない赤の他人など、誰であっても離婚裁判を傍聴することができるということになります。
誰にでも夫婦のプライバシーが公開されるということは、がなり精神的な負担があります。
この点については、それ相応の覚悟をする必要があるということですね。(実際は通常の離婚裁判ではそれほど傍聴人はいませんので、必要以上に考えすぎることもないのかもしれませんが。)
金銭面の負担も大きい
通常の場合、離婚裁判においては弁護士に自分自身の弁護を依頼することになります。
もちろん弁護士に依頼しなくとも離婚裁判をすることはできます。
しかしながら、相手方(旦那側)が弁護士に依頼しているとこちらはかなり不利になりますよね。
法的知識の豊富な弁護士と法的知識のない自分自身が、裁判所で対峙して争うのはかなり厳しいです。
そうなると、やはり弁護士に依頼するということが必要になってきます。
もちろん弁護士を無料で雇うことはできないので、弁護士費用が必要となってきます。
弁護士の報酬体系はいろいろありますが、着手金と成功報酬の両方が必要となることが多いです。
成功報酬とは、勝訴した場合に慰謝料や財産分与の中から、その数%が成功報酬として支払われるというものです。
離婚裁判をするときは、ある程度の金銭的な負担は覚悟しておく必要があるということですね。
裁判の期間
裁判はいろいろな手続きがあるので、すぐに終わるものではありません。
平均的な裁判の期間は、一審の判決が出るのに一年程度(10~11ヶ月程度)はかかると考えておく必要があるでしょう。
日本では三審制となっているので、最高裁まで離婚裁判が長引くと、三年~五年もかかることを覚悟しなければなりません。
以上のように裁判離婚は、精神面・金銭面の両方において非常に負担がかかります。
ですからでしょうか、日本で離婚裁判が行われる割合は、離婚全体の1%~2%程度と考えられています。
夫婦の合意が得られず協議離婚がまとまらない場合、いきなり裁判にはなりません。
まず離婚裁判の前に、必ず離婚調停をする必要があります。
ほとんどの場合は、この離婚調停で離婚が成立するということになります。
離婚裁判は負担が大きいので、できる限り調停でお互いの妥協点を見出すことに努力したいものですね。
裁判離婚の流れ
まず裁判離婚は、調停離婚(審判離婚)で夫婦が合意できなかったときにのみ実施されます。
調停もしくは審判で合意できず、最終的に夫婦どちらかが提訴することにより、離婚裁判が始まります。
それでは裁判離婚の流れを見ていきましょう。
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①原告が家庭裁判所に訴状を提出します。
裁判をする場合、
「訴状2通」
「調停が不成立と証明する夫婦関係調整事件不成立調書」
「夫婦の戸籍謄本」
が必要となります。ほかにも印紙や郵便切手代も必要です。
また裁判離婚には、離婚原因(法的離婚事由)が必要となります。具体的には、
「不貞行為(浮気・不倫)」
「悪意の遺棄」
「3年以上の生死不明」
「回復の見込みのない強度の精神病」
「婚姻を継続しがたい重大な事由」
が必要となります。
旦那の浮気・不倫は不貞行為に当たるので、離婚裁判を提起することができます。 -
②裁判所は訴状を受け取ると、第1回の口頭弁論期日を定め、相手側に訴状を送達します。
口頭弁論とは、お互いに自分の主張や証拠(書面や証人など)を持ち寄り審理をすることです。
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③相手側(被告)から、反論を記した答弁書の訴状が提出されます。
原告からの訴状を相手側(被告)が無視することはできません。
もし被告が答弁書を提出せずにそのまま放置したり、裁判に出席しなかった場合は、被告が原告の主張を認めたとみなされます。
離婚裁判の場合は、証拠調べを行ってから判決が出されます。 -
④第1回口頭弁論が行われる。
第1回口頭弁論には基本的に原告・被告とも出席して行われます。
口頭弁論は、おおよそ1ヶ月に1回のペースで行われます。
口頭弁論では、双方が準備書面により言い分を主張します。
争点が整理されると、当事者の尋問、証人の尋問、証拠書類の証拠調べなどが行われます。
2回目以降の口頭弁論では文書でやりとりがされます。
このやり取りを繰り返すことで争点の整理・検証・立証が行われるのですね。 -
⑤判決が下されます
審理が尽くされたのち、裁判官により判決が出されます。
また判決までいかずに、裁判官が訴訟上の和解を勧告することもあります。和解に応じるかどうかは自由です。
和解が成立した場合は、和解調書が作成されます。 -
⑥控訴されなければ判決が確定する。
判決が下された後2週間以内に、こちら側(原告)もしくは相手方(被告)のどちらかが控訴しなければ判決が確定します。
このように裁判離婚は流れていきます。
判決が出て控訴が行われなかった場合、裁判が確定した日から十日以内に離婚届を提出しなければなりません。
控訴の手続きと流れ
高等裁判所に控訴
もし裁判で下された判決に不服があれば、二審の高等裁判所に告訴する事ができます。
二審の高等裁判所で判決が下された場合も、裁判が確定した日から十日以内に離婚届を提出する必要があります。
また二審の高等裁判所の判決に不服がある場合は、三審の最高裁判所に上告することができます。
最高裁判所に上告
三審の最高裁判所でも同様に、裁判が確定した日から十日以内に離婚届を提出する必要があります。
最高裁判所で出た判決は最終的な裁判所の判断となり、それが確定判決となります。
このように離婚裁判は、最後まで争いを続けると第三審まで続くことになります。
裁判は長い年月が必要
一審の家庭裁判所で判決が出るまでの期間でも一年程度の期間がかかるでしょう。
もし最高裁まで裁判が続くなら、数年間(長ければ5年以上)の期間となることもあります。
また、弁護士費用等の金銭的負担だけでなく精神的にも負担も多くなります。
裁判離婚の訴えをするには、それ相応の覚悟が必要になってきそうですね。
裁判に勝つためには浮気の証拠が必要
このように時間もお金も負担が大きい裁判をするからには、必ず勝訴する必要があります。
裁判に負けてしまうと、精神的にも金銭的にもかなり厳しい状況へと追い込まれてしまいますからね。
それでは裁判に勝つにはどうすればいいでしょうか。
明確な浮気・不倫の証拠を掴んでおく
旦那の浮気・不倫など不貞行為で離婚裁判をする場合、「浮気・不倫の証拠」がとても大事になってきます。
実は裁判所で「浮気」「不倫」と認められることは非常に難しいです。
例えば「旦那と不倫相手がキスをしている写真」程度では、不倫の証拠となりません。
- 「旦那と浮気相手が肉体関係を持っていることが確認または推認できる証拠」
が必要となってくるのです。
このような証拠を掴むことは正直なところ、かなり難しいのが現実です。
プロの探偵や興信所に依頼しなければ、裁判で勝つための不倫の証拠をそろえることは非常に難しいでしょう。
しかし裁判に勝つには「証拠」が絶対的に必要となります。
裁判に臨む前には、必ず裁判でも採用される「不倫の証拠」を掴んでおいてくださいね。
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