「旦那の浮気で離婚をしたいけど同意してくれない。裁判を有利に進めるにはどうしたらいいの?」
旦那が浮気・不倫をして奥さんが離婚を決意しても、旦那が離婚に同意してくれない時、最終的には裁判をすることになります。
それではこの裁判離婚を有利に進めるにはどうすればいいのでしょうか。
目次
裁判離婚を有利に進める方法
浮気をした旦那と離婚をしたい場合、裁判離婚を有利に進めるには
「浮気の証拠(不貞行為の証拠)」
が必要です。
もし完璧な浮気の証拠があるならば、裁判を有利に進めることができます。
なぜ浮気の証拠が必要なの?
実は離婚の理由というものは何でもいいのです。
例えば「浮気をした」という明確な理由でなくとも、「なんとなく嫌」というあいまいな理由でも離婚はできます。
しかし離婚ができるということと、裁判で離婚が認められるということは全くの別物です。
「なんとなく嫌」という理由で裁判を起こしても、なかなか裁判所は離婚を認めてくれないでしょう。
離婚をするためには、「婚姻を継続し難い重大な事由」が必要だからです。
一方、「旦那の浮気をしている完璧な証拠」があったらどうでしょうか。
もし「旦那が浮気相手とラブホテルに出入りしている写真」があれば、かなり有利に裁判を進めていくことができます。
旦那の浮気は不貞行為と呼ばれ、「婚姻を継続し難い重大な事由」になるからです。
証拠があれば高い確率で離婚は認められますし、慰謝料もこちらの要求に沿った額が認められるでしょう。
「浮気の証拠」というものは、それほど裁判で有利に働くものなのです。
浮気の証拠も色々
ただ、浮気の証拠と言っても色々なものがあります。
裁判で浮気を理由に離婚を請求する場合、旦那が浮気をしていたということを、離婚をしたいと考えている奥さん自身が証明しなければなりません。
また慰謝料を請求しようとする場合も、同様に奥さん自身が旦那の浮気を証明しなければなりません。
しかしながら、裁判で浮気の証拠として認められるにはかなりハードルが高いのが現実です。
裁判で認められる浮気の証拠
裁判所で浮気(不貞行為)による離婚が認められるためには、「肉体関係を確認ないし、推認できる証拠」が必要になります。
どうですか。旦那と浮気相手が肉体関係があることを証明するのは結構難しいと思いませんか。
「旦那が不倫相手とメールで連絡を取っていた」程度の証拠では、裁判所では浮気を認めてくれません。
「旦那と不倫相手がキスをしている写真」ですら浮気の証拠としては弱いです。
なぜなら、裁判所で出す判決には強制力があります。
強制力を持って離婚をさせるわけですから、それ相応の完璧な「浮気の証拠」が必要になるということですね。
それでは具体的に、どのような証拠が必要となるでしょうか。
浮気の証拠1:旦那と浮気相手がラブホテルに出入りしている写真
「旦那と浮気相手がラブホテルに出入りしている写真」は、浮気の証拠として裁判でも採用されます。
ただここでも注意が必要です。
- 40分以上ラブホテルに滞在していたこと
- 2回以上(できれば3回以上)ラブホテルに出入りしていたこと
という二つの条件が、浮気をしていたと認められるには必要になります。
結構厳しい条件ですよね。
ドラマなどでは、旦那と浮気相手がラブホテルに入った写真が1枚あれば、それで裁判に勝てることが多いです。
しかし現実には、旦那と浮気相手に肉体関係があることをきちんと証明しなければ裁判には勝てません。
肉体関係があることを証明する必要
例えばラブホテルに旦那と浮気相手が出入りした写真があっても、
「ちょっと具合が悪くなったので10分間休憩しただけだ」
と旦那が言い訳をしたらどうなるでしょうか。
奥さんとしては、旦那の言い訳をさらなる証拠によって論破しなくてはいけません。
そのために、40分以上ラブホテルに滞在したという証拠が必要になるということです。
さすがに40分以上ラブホテルに滞在していたら、裁判所も肉体関係があったと認定してくれます。
具体的には、奥さんが雇った探偵が記録した内容が、第三者による証言として補足的な証拠として採用されます。
このように裁判で採用される浮気の証拠を掴むためには、肉体関係があることが証明できなければいけないのですね。
2回以上ラブホテルに出入りしていることを証明する必要
実は「旦那と浮気相手がラブホテルに出入りしている写真」が1枚だけあっても、裁判での証拠としては弱いです。
採用してもらえない可能性があります。
裁判所は1度きりの浮気だと「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認めてくれないのです。
いわゆるワンナイトラブではなく、「継続して浮気・不倫を続けているのでもう結婚関係を続けることができない」という証拠が必要なのですね。
それには複数回にわたり、旦那と浮気相手が肉体関係を持っている証拠が必要です。
2回以上ラブホテルに出入りしていたら、継続して浮気をしていると推認されることが多いのですが、できれば2回ではなく3回は浮気をしている証拠が欲しいところです。
「婚姻を継続し難い重大な事由」と裁判所が認定するには、結構ハードルが高くて大変です。
裁判に臨む前に、きちんと証拠を集めることが大事になってくるということですね。
浮気の証拠2:旦那が浮気の事実を認めた録音
良く刑事ドラマなどで自白をする場面があります。
実は裁判離婚においても、この自白ということは証拠になります。
具体的には、夫婦の会話の中で「旦那が浮気を認めた事実を録音したテープ」があれば、それが浮気の証拠として採用されます。
ただ正直なところ、旦那が浮気を自白した場合、裁判まで持ち込まれることは少ないです。
旦那自身が浮気を認めているので、夫婦の話し合いで離婚が成立するケースが多くなりますよね。
離婚裁判になる多くは、
「旦那が浮気を認めていない」
というケースです。
「浮気をしていないから離婚はしない!」
「浮気をしていないから慰謝料は支払わない!」
と旦那が言い張るからこそ裁判で争うまでになってしまうのですね。
そう考えると離婚裁判で重要なことは、やはり旦那の浮気の証拠をきちんと掴んでおくことです。
裁判官に認めてもらうには私たち一般人が収集するような証拠では、正直難しいのが現実です。
プロの探偵や興信所に依頼をして、旦那と浮気相手が肉体関係にあることを証明できる証拠が必要となるのですね。
まとめ
離婚裁判では、「旦那の浮気の証拠」が必要です。
「旦那の浮気の証拠」がないと有利に離婚裁判を進めることができなくなります。
離婚も認められないし、慰謝料ももらえないという最悪の事態も珍しくありません。
離婚裁判をするときは、必ず「旦那と浮気相手が肉体関係があることが証明できる証拠」を手に入れておきましょう。
しかしこのような「肉体関係を証明する証拠」を、奥さん自身が手に入れることは非常に難しいです。
やはりプロである探偵や興信所に依頼することが必要となるでしょう。
最近はテレビ出演もしている探偵事務所もあり、信頼性も高まっております。
また明朗会計なので見積もりを見たうえで依頼することもできます。
信頼性のある探偵事務所で「浮気の証拠」を掴み、裁判に勝利しましょう。
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