「旦那が浮気したのに離婚に同意してくれない!」
旦那の浮気が許せずに離婚を決意したとしても、旦那が離婚に同意してくれないことがあります。
そうすると協議離婚は成立しないので、そのままでは離婚することができません。
しかしながら、いきなり裁判をするのはちょっと大変ですよね。
そんな時に離婚裁判よりももう少し手続き的に簡単な方法として「調停離婚」があります。
「調停離婚」とはどのようなものなのでしょうか。また「調停離婚」を有利に進めるためにはどうすればいいのでしょうか。
目次
調停離婚とは
まずは調停離婚とはどのようなものなのかについて見ていきましょう。
夫婦お互いの同意によって離婚ができない時、裁判の前に「離婚調停」というものが行われます。
離婚調停は正式には「夫婦関係調整調停」と呼ばれるものなのですが、第三者である調停委員が夫婦の間に入って話し合いをするものです。
離婚裁判はとても大変なものです。
裁判なので弁護士も雇う必要がありますし、公開の場で行われるので、第三者に夫婦の内情を暴露しなくてはいけません。
金銭的にも精神的にも、離婚裁判は非常に負担が大きいものなのですね。
協議離婚が成立しない場合にいきなり裁判に進むのは負担が大きいので、まずは調停委員が夫婦の間に入って話し合いを重ねていくのですね。
離婚は同意しているけど慰謝料で合意できない時
また、離婚には同意したとしても、養育費や慰謝料、親権などで合意できない時もありますよね。
特に子供の親権をどちらが持つのかということは、離婚後の生活にとって非常に重要なことです。
このように調停離婚とは離婚自体を合意するかどうかだけでなく、離婚にかかわる親権や養育費・慰謝料・財産分与などの諸問題についても話し合いを持つことができます。
調停離婚は強制力がない
しかしながら調停離婚には大きな問題点があります。
実は調停離婚には裁判離婚のように強制力がありません。
もし話し合いの結果として、家庭裁判所の調停員の最終的な判断が離婚と決まったとしても、夫婦の一方がその決定に納得がいかない場合は離婚が成立しません。(親権や慰謝料についても同様です。両者の合意が必要です。)
離婚調停はあくまでも「調停」にすぎないのですね。
裁判のような強制力を持つものではなく、夫婦お互いの意思を家庭裁判所の裁判官や調停委員が間に入って取り持っているだけなのです。
調停離婚の手続き方法
それでは調停離婚をする場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
離婚申立書に記入・提出
調停離婚の手続きは、家庭裁判所で行われます。
まずは家庭裁判所の窓口に離婚調停申立書があるので、申立書をもらいます。(裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。)
離婚調停申立書に、
- 本籍
- 住所
- 氏名
- 未成年の子
- 申し立ての趣旨(親権・面会交流・養育費、財産分与・慰謝料・年金分割などの希望額等)
- 申し立ての理由(同居・別居の時期、申し立ての動機)
を記入します。
必要事項を記入したら、離婚調停申立書を戸籍謄本等の添付書類とともに家庭裁判所に提出します。
付属書類もあります
また離婚調停申し立て所以外にも「付属書類」を提出することもできます。
付属書類には、申立書に書くことができなかった事情を説明する「事情説明書」や、離婚調停をスムーズに進めるための「進行に関する照会回答書」などがあります。
付属書類は、各家庭裁判所によってその名称や書式などがまちまちで統一されていません。
利用する家庭裁判所に詳しく問い合わせることが必要となりますね。
陳述書も提出できる
そのほかにも「陳述書」を提出することもできます。
陳述書は、自分自身の考えやどうしたいかなどを書面にしたものです。
必ず提出しなければならないものではないのですが、あらかじめ書面にまとめて提出しておくことで、調停委員に自分の考えをきちんと伝えることができます。
もちろん口頭で調停委員に自分の考えを伝えることも可能なのですが、緊張などでうまく説明できないことがありますよね。
陳述書は調停の時間を有効活用することもできるので、利用するといいのではないでしょうか。
提出方法
離婚調停申立書は家庭裁判所に提出します。
夫婦がまだ同居してる場合は、夫婦二人の住所地の家庭裁判所に提出します。
もし夫婦が別居してる場合は、相手の住所地の家庭裁判所に提出します。(奥さんが提出するときは旦那が住んでいる場所の家庭裁判所ですね。)
夫婦が合意しているなら、お互いが決めた別の場所にある家庭裁判所に提出することも可能です。
また、子供が小さくて遠方の旦那の住所地の家庭裁判所に行けないなどやむを得ない事情がある場合は、「自庁処理」によって自分の住んでいる場所の近くの家庭裁判所で調停をしてもらうこともできます。
必ず認められるわけではありませんが、必要なとき申立書と一緒に「自庁処理上申書」を提出しましょう。
離婚調停申立書は郵送でも提出が可能です。記入漏れや書類漏れのないように注意してください。
調停離婚の流れ
次に調停離婚の流れについて見ていきましょう。
離婚調停申立書が受理されると、家庭裁判所から調停期日が通知されます。
家庭裁判所の混み具合にもよるのですが、おおよそ申し立てから1か月程度で離婚調停の第1回期日が開始されます。
離婚調停の場合、旦那と奥さんが同時に話すということは基本的にありません。
夫婦がそれぞれ別々に調停室に入り、一人ずつ調停委員に事情を話すということが原則となっています。
しかし第1回期日には、申立人と相手方(奥さんと旦那さん)が同席して、裁判所から調停手続についての説明がなされます。
旦那の顔を見ると精神的にパニック状態になるなど、もしどうしても同席できないという場合は、その旨を伝えておきましょう。
離婚調停は、スムーズに話し合いが行われた場合、1回や2回で終了することもあります。
しかしお互いの主張がぶつかった時などは、6回、7回と回数を重ねていき、10回以上調停が行われることもあります。
おおよそ1か月に1回ほど調停が行われるので、通常はやはり数か月は調停が終了するまでかかってしまうでしょう。
離婚調停は、ある程度の期間をかけて話し合うものだと理解しておく必要がありそうです。
不成立の場合
調停が上手くいき離婚が成立することもありますが、もちろんうまくいかずに不成立になってしまうこともあります。
離婚調停が不成立になった場合、それでもなおかつ離婚をしたいと考えるならば、「審判離婚」もしくは「裁判離婚」へと進んでいきます。
調停離婚を有利に進めるためには
調停離婚においては、できる限り自分自身の主張を認めてほしいですよね。
それでは調停離婚を有利に進める方法はあるのでしょうか。
浮気の証拠を掴んでおく
調停離婚を有利に進めるには、離婚調停委員を味方につけることが肝心です。
味方につけるということは、「相手に責任がある」と調停委員に感じてもらうということです。
例えば「旦那が浮気相手とラブホテルに出入りする写真」があるとどうなるでしょうか。
この写真は「肉体関係があると推察される写真」なので、完全な浮気の証拠ですよね。
裁判においても浮気の証拠として採用されるでしょう。
このような旦那が浮気をしていると証明できる証拠があれば、調停委員はこちらの言い分をかなりの確率で聞いてくれるはずです。
もし裁判になっても旦那には、ほとんど勝ち目はありませんからね。
このように旦那の浮気で離婚調停をする場合は、きちんと浮気調査をして完璧な浮気の証拠をつかんでおく必要があります。
きちんと浮気調査をして完璧な浮気の証拠を掴んでそれを提出すれば、夫側もなかなか反論ができなくなってしまいます。
「完璧な浮気の証拠」は離婚の切り札となりますので、きちんと浮気調査をして絶対的な証拠を掴んでおくことが大事になるのですね。
弁護士に依頼する
調停離婚は、弁護士に依頼しなくても自分だけで進めていくこともできます。
しかし弁護士に依頼をすると、調停の申し立て~調停本番、離婚成立までのすべてを代理してくれます。
もちろん離婚においてのプロなので、経験や法律に沿って適切なアドバイスもしてくれますね。
もし相手側が弁護士を雇っている場合、こちらが一人だとプロ対素人の対決になってしまいます。
そうなるとかなりこちらが不利になるので、相手側が弁護士を雇った場合はこちらも弁護士に依頼する必要があるでしょうね。
弁護士に依頼すると金銭的なデメリットもありますが、有利に調停離婚を勧めることができるというメリットもあります。
より有利に調停離婚を勧めるなら、「完璧な浮気の証拠」を掴み、さらに弁護士に依頼することが最も良い方法と言えるでしょう。
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