「審判離婚」についてはあまりご存知でない方も多いのではないでしょうか。

通常は「協議離婚」⇒「調停離婚」⇒「裁判離婚」という流れで、離婚手続きは行われていきますよね。

しかし離婚調停の結果、「審判」が行われることがあります。

それではどのような時に審判離婚となるのでしょうか。

審判離婚とは

審判離婚とは、離婚調停において「あと少しで離婚が成立するとき」、もしくは「離婚には合意したけれど慰謝料の額に合意できていないとき」などに実施されるものです。

例えば、

  • あともう少しで離婚が成立するが細部が詰め切れいていない
  • お互いに離婚の意思はあるけれど、親権などの細部の問題でお互いに納得できない
  • 離婚に合意はしたが、慰謝料の額があと少しだけ納得いかない

 
などの場合に実施されることがあります。

また、

  • 夫婦お互いが審判離婚を求めたとき
  • 離婚が成立しそうだが感情的な理由で調停離婚が成立しないとき
  • 何かの理由で夫婦どちらかが調停離婚に出頭できないとき

 
などの場合にも実施されることがあります。

審判離婚は強制力がある

調停離婚と審判離婚の一番大きな違いは、審判離婚は強制力があるということです。

審判離婚では、家庭裁判所が調停委員の意見を聞きいたうえで離婚をしたほうがいいと判断すれば、その職権を使い離婚を決定させます。

調停離婚では調停委員が強制的に離婚を決定することができませんが、審判離婚では夫婦の意思に反して強制的に離婚を決定することができるのです。(ただし、異議申し立てをすることができます。

強制力があるという点において、調停離婚と審判離婚は大きな違いがあるのですね。

審判離婚は非公開

裁判離婚は原則公開で行われますが、審判離婚は非公開で行われます。

これは精神的負担がかなり軽くなりますよね。

夫婦の問題(浮気・不倫・DV・モラハラ・セックスレス)など、プライバシーにかかわる事項が公開の場で争われるのは、かなり精神的な負担が大きいです。

精神的負担を考えると、離婚裁判よりも審判離婚をしたほうが良いケースもあるでしょう。

「あと少しで離婚が合意される」「あと少しで離婚の条件面がまとまる」ならば、公開の裁判よりも非公開の審判で決めたほうがいいこともありますよね。

審判離婚の手続き方法

夫婦お互いの話し合いで離婚が成立しない場合、まず離婚調停が実施されます。

この調停離婚で調停がうまくいかない場合、一定の条件に当てはまればに審判離婚の手続きへと移行します。

また夫婦お互いが審判離婚を求めた場合にも、審判離婚と移行します。

審判離婚となるケース

それでは具体的にどのような時に、審判離婚となるのでしょうか。

  • 当事者双方が審判を望んでいる場合
  • 「慰謝料」「養育費」「財産分与」など、わずかの違いで合意できていない場合
  • 事実上双方が離婚が合意しているが、一方が病気等で調停に出られない場合
  • 離婚に合意できない主たる理由が、感情的な反発によるものの場合
  • 親権問題など、早急に結論を出したほうがいいと思われる場合
  • 夫婦の一方が故意に調停を引き延ばしている場合
  • 一方が外国籍で自国に戻らなければいけない場合

 
上記のようなケースの場合、家庭裁判所は審判の手続きへと移ることがあるのですね。

審判の結果、家庭裁判所が離婚の判断を下した時は、審判の確定と同時に離婚の成立となります。

離婚届は、確定した時から十日以内に提出する必要があります。

異議申し立ても可能

もし一方が離婚審判が不服だと思った場合は、異議申し立てをすることができます。

具体的には、「審判に対する異議申立書」に審判書の謄本を添えて、2週間以内に審判を下した家庭裁判所に提出します。

すると家庭裁判所で下された審判の結果は、無効となります。

せっかく審判が下されても、異議申し立てをされると無効になってしまうのですね。

審判離婚の流れ

  1. 家庭裁判所が必要と認めたときに審判離婚が開始

  2. 家庭裁判所の調停官が証拠などを調べて審判をする

    離婚の可否、慰謝料、養育費、財産分与、親権などについて決定することができます。

  3. 審判確定

    離婚を決定した場合、審判の確定と同時に離婚が成立します。
    審判に異議がある場合、2週間以内に異議申し立てをすることができます。(異議申し立てがされると審判は無効となります)
    審判確定から10日以内に、謄本審判確定証明書と離婚届を提出する必要があります。

審判離婚の実際の運用

実際のところ、審判離婚はほとんど行われていないのが現実です。

離婚調停が不調に終わり成立しない場合、ほとんどのケースでは離婚裁判へと進んでいきます。

確かに審判が下されても、異議申し立てをすると無効になってしまうのではあまり意味がありませんからね。

それならば離婚調停でもう少し話し合うほうが、合理的であると言えるでしょう。

旦那が浮気をして離婚を考えた場合、あまり審判離婚になることはないと思いますが、このような手続きもあるということは覚えておいてください。

離婚裁判はかなり負担が大きいので、できれば離婚調停で「離婚の合意」「慰謝料・養育費・親権などの合意」をしたほうが望ましいです。

離婚調停を有利に進めるためには、やはり旦那の「浮気・不倫の証拠」をきちんと掴んでおくことが必要となります。

「浮気・不倫の証拠」があれば、かなり強気に離婚や条件面について強気に出ることができますからね。

離婚調停をする前には、必ず浮気調査をして、旦那が浮気・不倫をした証拠を掴んでおいてくださいね。

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